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COMPLIANCE POLICY

コンプライアンス・ポリシー
適正な業務範囲について

「業際問題」とは、行政書士・弁護士・司法書士・税理士・社労士など、各士業の法律で定められた業務範囲の境界に関する問題です。資格のない業務を行うことは法律で禁止されており、知らずに依頼すると、手続きが無効になったり、ご依頼者さまが不利益を被るおそれがあります。本ページでは、各士業の業務範囲と当事務所でできること・できないこと、そして他士業との連携体制について分かりやすくご説明します。

9分野の業務範囲と当事務所の対応

1. 弁護士の独占業務(紛争・訴訟事件など)

すでに当事者間で争いになっている事案について、代理人として交渉や裁判を行うことは弁護士の専権事項です。当事務所は予防法務を専門としておりますが、すでに発生してしまった「紛争」の解決を直接代理することはできません。

当事務所にできないことの例

相手方との示談交渉・代理交渉、裁判所への出廷、紛争状態にある事案に関する内容証明郵便の作成など。

当事務所の対応

 当事務所では、企業間のトラブルを未然に防ぐための「契約書監査」や、日常的な企業活動を支える「予防法務支援」「社外法務部」としてのサービスを専門領域としております。

 これらの業務をご提供するにあたり、当事務所は弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)等を厳格に遵守しております。最高裁判所の判例および政府見解に基づき、以下のように対応範囲を明確に定めています。

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【お受けできない事案(弁護士の領域)】

  • すでに当事者間で争いが発生している案件

  • 将来的に、交渉によって解決しなければならない法的トラブル(紛議)に発展することが「ほぼ不可避」であることが明らかな案件

 

上記のような「すでに紛争状態にある、または紛争が避けられない事案」に該当しない、日常的な企業活動における法務サポート(契約書の作成・監査、社内規程の整備、許認可に付随するご相談など)につきましては、行政書士の正当な業務範囲として安心してご相談いただけます。

※事案の個別具体的な状況をお伺いした結果、弁護士の業務領域に該当すると判断した場合は、弁護士をご紹介いたします。ご自身の状況がどちらに該当するか判断に迷われる場合も、まずは当事務所が初期相談窓口(ハブ)として状況を整理いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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本文章における参照根拠(法令・判例・見解)

当事務所の業務範囲は、以下の法令・判例・公式見解を根拠としております。

  • 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

  • 弁護士法 第74条第2項(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

  • 「法律事件」の解釈に関する最高裁判所判例 最高裁判所第一小法廷決定 平成22年7月20日(判例時報2093号161頁)

  • 「法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件」に関する判例 札幌地方裁判所判決 昭和45年4月24日

  • 行政書士の業務範囲に関する見解

    • 日本行政書士会連合会発 回答第773号(平成20年9月9日)

    • 第168回国会 衆議院総務委員会 今井宏 総務委員長代理(当時)答弁(平成19年12月25日)

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2. 司法書士の独占業務(登記手続きなど)

法務局に対する登記申請の手続き代理は司法書士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

・登記手続、供託手続代理

​・登記申請書類の作成

・法務局、地方法務局の長に対する登記、供託に関する審査請求の手続代理

・裁判所、検察長に提出する書類、法務局や地方法務局に提出する境界特定の手続書類の作成​など

当事務所の対応

定款作成、公証役場での認証手続き、各種議事録の作成まで対応し、会社設立登記申請は司法書士と連携します。

​また、宗教法人を設立する際の「宗教法人法第13条の規定に基づく宗教法人規則認証申請関係書類の作成」(昭和35年11月10日 自治省行発第44号 岩手県総務部長宛 行政課長回答参照)及び農地の所有権移転登記の前提である「農地法の規定に基づく農地転用許可申請書」の作成(昭和40年1月8日 自治省行第2号 鹿児島県総務部長宛行政課長回答参照)も行政書士の業務範囲となります。

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​​※司法書士が遺産分割協議書を作成することの是非について平成23年6月16日付日行連発第305号「相続財産が相続登記を必要とする不動産以外の現金・預金・動産のみである場合については、遺産分割協議書が法務局提出書類として作成されることは無いことから、もとより、司法書士が作成することができない」としているため、かかる場合、行政書士(当事務所)でも対応可能です。

3. 社会保険労務士の独占業務(労務・社会保険手続き)

労働保険・社会保険の各種手続きや就業規則の作成・届出は社会保険労務士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

・労働者が10人を超える就業規則の作成

・労働社会保険関係諸官署に提出するための書類作成

​・労働保険の保険料の徴収等に関する法律や雇用保険法に基づく助成金申請など

当事務所の対応

業務委託契約や労働契約などの契約法務の監査・作成に対応します。

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​※就業規則の作成について日行連は『月間日本行政』(平成27年3月号、№508)において、社会保険労務士法2条1項1号及び2号の文理に照らし、就業規則に関する行政書士の本来的作成権限を排除することはできないとしています。

4. 税理士の独占業務(税務代理・申告)

税務署への申告代理、税務書類の作成、個別の税額計算を伴う税務相談は税理士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

確定申告書の作成・提出代理、具体的な税額シミュレーションや節税相談。

当事務所の対応

以下の税務署類の作成は、行政書士(当事務所)でも行えます。

・ゴルフ場利用税

・自動車税

・軽自動車税​

・事業所税

​・印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、とん税、狩猟税などの作成

・その他政令で定める租税

・財務書類の作成・会計帳簿の記帳代行その他財務に関する事務 注

​・酒税法第2章の規定に係る作成代理、申請及び不服申し立て

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注 「財務書類の作成とか、会計帳簿の作成とかそれらの代行という会計業務は自由業務です。(中略)会計業務は本来自由業務ですから、税理士もそれを行うことができるということを確認的に明らかにしたわけです。」(昭和54年6月1日 衆議院大蔵委員会政府答弁)

5. 弁理士の独占業務(特許・商標等の出願)

特許庁への特許、実用新案、意匠、商標の出願代理は弁理士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

​特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願に関するものなど。

当事務所の対応

著作権相談、秘密保持契約(NDA)やライセンス契約の作成・監査に対応し、登録申請は弁理士と連携します。

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​※特許権が登録された後に、その特許を売買する際の民ー民による売買契約書の作成などは行政書士の業務範囲となります。

6. 土地家屋調査士の独占業務(不動産の表示登記・測量)

表示に関する登記や土地の境界確定測量は土地家屋調査士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

・土地の測量、建物新築時の表題登記の申請代理

・現況地目が既に変更されている土地の登記地目を変更するための変更登記申請書の作成、登記申請手続き

​・専ら当該不動産表示登記申請書の添付書類として使用する目的で非農地証明等の各種証明書を取得する場合の請求書作成

当事務所の対応

不動産表示登記に関係しない土地、家屋の調査及び測量図(風俗営業許可申請書の添付図面としての営業所求積図、その他各種許認可申請書の附属、添付図面類・農地転用関係)の作成は、行政書士の業務範囲となります。

また、農業委員会に提出される「農地法の適用を受けない事実確認願」(非農地証明申請書)も行政書士の業務範囲です。​

7. 海事代理士の独占業務(海事官庁への手続き)

船舶の登記・登録や船員の労務、海難審判に関する手続き代理は海事代理士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

船舶国籍証書の申請、船員法に基づく就業規則の届出。

当事務所の対応

陸上の一般運送業許可は行政書士の領域として対応し、海運・船舶の手続きは海事代理士をご紹介します。

8. 建築士の独占業務(建築物の設計・工事監理)

一定規模以上の建築物の設計と工事監理は建築士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

建築確認申請に添付する設計図書の作成、構造計算。

当事務所の対応

建設業許可の取得・更新、経営事項審査(経審)などの手続きに対応し、設計等は建築士と連携します。

9. 公認会計士の独占業務(財務書類の監査・証明)

独立した第三者として財務書類を監査し正確性を証明することは公認会計士の専権事項です。

当事務所にできないことの例

法令に基づく企業財務の監査証明業務。

当事務所の対応

内部統制構築支援や契約の適法性監査に対応し、独立した財務監査は公認会計士と連携します。

​また、財務諸表の調製・財務に関する調査若しくは立案・財務に関する相談に応じることは、行政書士でも対応可能です。

初回30分無料相談のご案内

「できない」と明確にお伝えできることも専門家の責任です。法令の境界線を曖昧にせず、企業の予防法務、契約書監査、行政不服申立て等の行政手続きに注力します。対応範囲外は弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・海事代理士・建築士・公認会計士などのパートナーと連携し、お客様の法務の最初の相談窓口として適切な道筋を立てます。「この手続きは行政書士に依頼できるの?」といったご不明点も、お気軽にご相談ください。

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