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許認可の不許可・取消しに納得できないときは、審査請求を。

建設業許可や飲食店営業許可などの不許可・取消し、営業停止などの処分に納得できない場合、審査請求で処分の見直しを求めることができます。特定行政書士が処分の理由を確認し、審査請求書の作成から手続の代理まで行います。期限は原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内です。

審査請求の書類を確認する特定行政書士(葛飾区の甲斐行政書士事務所)
審査請求の代理|特定行政書士

特定行政書士が、審査請求を代理します

特定行政書士は、行政書士が作成できる書類に係る許認可等について、審査請求などの不服申立ての手続を代理できます。2026年1月施行の改正行政書士法により、ご自身で申請して不許可になった場合も、特定行政書士が代理できるようになりました。

対象となる主な処分

  • 建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可などの不許可
  • 許可の取消し、営業停止などの処分

処分の種類によっては、審査請求の対象外となるもの(在留資格に関する処分など)や、別の不服申立ての手続が定められているものがあります。初回相談で確認します。

審査請求には期限があります

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。通知書が届いたら、早めにご相談ください。

審査請求の流れ

報酬:お見積り(初回相談で概算をお伝えします)

対応エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(貴社・ご自宅に伺います。オンライン相談も可能です)

取消訴訟など、裁判手続の代理はお受けできません。

通知書を手元に、まずご相談ください

初回30分の相談は無料です。1営業日以内にご返信します。

お電話:080-8350-5302 メール:abc060802@gmail.com

01

処分の通知書と、処分の理由を確認

02

見通しのご説明とお見積り

03

審査請求書の作成

04

提出と、手続の代理

05

裁決まで対応
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