許可の取消し・不許可に納得できないときの「審査請求」|期限・流れ・注意点
更新日:2 時間前
建設業許可や飲食店の営業許可の申請が不許可になった、営業停止や許可の取消しを受けた――。行政の処分に納得できないとき、裁判をしなくても、行政不服審査法にもとづく「審査請求」で処分の見直しを求めることができます。この記事では、審査請求の期限、手続きの流れ、準備しておきたいことを、葛飾区の特定行政書士が説明します。
審査請求とは
審査請求は、行政庁の処分に不服がある人が、処分の取消しや変更を求める手続きです。2016年4月施行の改正行政不服審査法で、それまでの「異議申立て」は廃止され、不服申立ては原則として審査請求に一本化されました。審査請求は書面で行い、裁判のような印紙代はかかりません。
期限は「処分を知った日の翌日から3か月」
審査請求ができるのは、原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年を過ぎると、正当な理由がない限り審査請求はできません。
処分の通知書には、審査請求ができること、審査請求先、期間が書かれています。まず通知書を手元に用意して、期限を確認してください。
手続きの流れ
処分通知書の確認:処分の内容と理由、審査請求先と期限を確かめます。
審査請求書の作成・提出:処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由などを書いて提出します。
審理:審理員が審理を行います。処分をした行政庁から弁明書が出され、請求した側は反論書や証拠書類を出せます。口頭で意見を述べる機会を求めることもできます。
第三者機関への諮問:原則として、行政不服審査会などの第三者機関に諮問されます。
裁決:請求が認められると、処分の取消しや変更が行われます。
審査請求をしても処分の効力は止まりません
審査請求をしても、原則として処分の効力や執行は止まりません。営業停止など事業への影響が大きい処分では、審査請求とあわせて「執行停止」の申立てを検討します。
準備しておきたいもの
処分通知書と、申請した書類の控え
処分理由に反論できる事実と資料(帳簿、写真、契約書、講習の修了証など)
行政庁とのやり取りの記録(日時、担当者、内容)
だれに相談すればよいか
特定行政書士は、許認可などに関する審査請求について、審査請求書の作成から代理までお受けできます(行政書士法で定められた範囲に限ります)。裁判所で処分の取消しを求める訴訟や、相手方との争いがある案件は弁護士の業務です。その場合は弁護士へのご相談をご案内します。
葛飾区・金町の甲斐行政書士事務所にご相談ください
特定行政書士が、許認可の不許可・取消しなどに対する審査請求をお手伝いします。期限が迫っている場合も、まずは初回30分の無料相談でお知らせください。東京・神奈川・埼玉・千葉のご依頼先へ伺うか、オンラインで対応します。
お電話:080-8350-5302
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